土地評価の見直し及び引下げ
見直し対象の土地
見直しをご依頼される土地は、基本的に次の土地を対象とします。
1.面積がおおよそ1,000㎡以上で、その評価が固定資産評価基準及び市町村評価要領どおり行われていない、あるいは評価額が高いと思われる土地。
2.住宅用地の減額特例や非課税認定等により、評価額を低くすることが出来るにもかかわらず、なされていないと考えられる土地。
ご準備いただく資料
1.委任状
2.課税明細書
3.当該地の住宅地図
4.可能であれば土地測量図
5.登記事項証明書
土地評価見直し・是正の手続き
1.ご依頼前の手続き
(1)現地調査 正式にご依頼をいただく前に、その土地を現地で確認します。
(2)市町村での確認 土地評価の見直しの前提として、まず市町村がどのような評価を行っているかを確認します。
そのためには、依頼者様から委任状をいただいた上で、市町村から具体的な評価内容を聞き取る必要があります。
2.正式なご依頼(市町村との交渉)
(1)市町村との交渉は、評価内容に「重要な錯誤」がある場合は、地方税法417条によりいつでも可能です。
(2)地方税法上の通常の手続きは、3年毎の評価替年度の納税通知書の交付を受けた日から60日以内に、市町村の固定資産評価審査委員会に審査申出を提起することになります。
なお、審査申出の審査結果に対して、訴訟等を提起する場合は、改めてのご相談となります。
見直し・是正に要する期間
土地評価の見直し及び是正に要する期間は、正式なご依頼をいただいた後、1ヶ月程度となります。