家屋評価の見直し

家屋評価の見直し及び引下げ 

見直し対象の家屋

 見直しをご依頼される家屋は、基本的に次の家屋を対象といたします。
1.課税額に疑問を持たれる家屋で非木造家屋(直近の年税額が1棟につき100万円以上)。
2.固定資産税家屋(賦課課税)と償却資産(申告課税)での二重課税の検証。

ご準備いただく資料

1.委任状
2.課税明細書(新築時又は直近年度)
3.見積書
4.増減見積書(変更・追加があった場合)
5.竣工図(又は設計図)
6.登記事項証明書
※ 新築時の家屋評価計算書(所有者が取得するか委任状により当方で取得)

家屋評価見直し・是正の手続き

1.見直し家屋の現状確認
(1)家屋評価計算書の入手
 家屋評価の見直しの前提として、まず市町村から情報開示請求にて評価計算書を入手します。この評価計算書は所有者のみが取得できますので、代理人が取得する場合は委任状が必要です。
 見直し家屋の新築後の改修・増築の有無及び関係する許可等の確認もさせて頂きます。
(2)現地調査
 見直し対象の家屋を現地で確認します。

2.簡易な検証(引下げの可能性があるかどうか)
 現地調査での確認を踏まえ、関係資料等に基づき、家屋評価を簡易に検証し、引下げの可能があるかどうかを判断します。

3.評価調書(調査報告書)の作成
 引き下げの可能性があるとなった場合、家屋評価の正誤等を記載した評価調書(調査報告書)を作成します。

4.市町村との交渉
 上記3.の評価調書(調査報告書)の内容を確認していただいた上で、市町村との是正交渉を希望される場合は、市町村と引き下げ交渉を行います。

 なお、市町村との交渉は、評価内容に「重大な錯誤」がある場合は、地方税法417条によりいつでも可能ですが、地方税法上の通常の手続きは、3年毎の評価替年度の納税通知書の交付を受けた日から60日以内に、市町村の固定資産評価審査委員会に審査申出を提起することになります。

 さらに、その審査申出の審査結果に対して、訴訟等を提起する場合は、改めてのご相談となります。

検証に要する期間

1.検証報告書の作成
 家屋の規模・構造により、1ヶ月~3ヶ月程度(自治体計算書入手後)となります。

2.市町村との交渉
 市町村との交渉は3ヶ月~10ヶ月程度となります。
 なお、審査申出やその後の訴訟を提起する場合は、更に長期に亘る場合もあります。