土地、家屋評価の見直し引下げのQ&A
ここでは、固定資産税土地、家屋の検証及び引下げに関するQ&Aのみを掲げてあります。土地、家屋評価の基本的事項については、各市町村のホームページに掲載されてますので、参照してください。
価格に不服がある場合の手続き(土地・家屋共通)
Q. 固定資産税の価格に不服があるのですが、どうすれば良いのですか。
A. 固定資産税の価格に不服がある場合の方法としては、市町村(東京23区は東京都)の固定資産評価審査委員会へ審査申出を行う必要があります。この審査申出は、通常、基準年度と言われる3年毎の評価替え年度(次回は平成30年度)の価格に対して行うこととされています。しかし、家屋の新増築等の場合は基準年度以外の年度も可能です。
審査申出をすることができる期間は、通常、納税通知書の交付を受けた日後(翌日から)60日までとされています。
Q. 固定資産税の価格に不服がある場合には、審査申出以外に方法は無いのですか。
A. 審査申出は地方税法の原則ですが、同時に地方税法には、価格に「重大な誤り」がある場合は直ちに修正しなければならないとされています。(地方税法417条)
ですから、価格に不服があり、評価上の誤りがあるとなった場合は、まず市町村の課税部署に対して疑義の申入れとして「上申」(決まった用語はありません)をすることも一つの方法です。
さらに、その評価の誤りが「職員(役所)のミスによる課税誤り」であれば、国家賠償法による損害賠償請求ができるとされています。(最高裁判決)
Q. 課税上の誤りがあったときには、固定資産税は何年間返還されるのでしょうか。
A. 地方税法の原則は5年間遡って返還されます。
また、市町村によっては、「重大な誤り」と認められる場合は10年間返還すると定めた「過徴収金返還要綱」(名称は市町村により異なります)があります。
さらに、明らかに「役所のミス」と認められた場合は、国家賠償法により20年返還される場合もあります。
これらはまさにケースバイケースで、最終手続きは訴訟になる場合もありますが、役所との交渉次第となります。
Q. 固定資産税評価検証コンサルタントでは、価格の不服に対して、どの程度関わってもらえるのですか。
A. 「土地評価の見直し」「家屋評価の見直し」ページにもあるとおり、弊社が見直しの対象とする土地、家屋には一定の規模以上の制約はありますが、評価の検証をした結果、誤りがあると判断された場合は、ご相談のうえ、役所との是正交渉もさせていただきます。
土地評価の見直し
Q. 土地の評価の根拠となっていいる資料は入手できるのですか。
A. 個別土地の計算書等の資料は、役所から画地計算書(土地計算明細書)を入手します。入手の方法は、窓口で説明のうえ渡してくれる市町村もありますが、情報公開開示請求の手続きが必要となる市町村もあり、市町村によって扱いは異なります。
なお、納税通知書とともに送付されてくる課税明細書では、土地の計算根拠までは分かりません。
Q. 土地の評価(課税)誤りは簡単にみつかるのですか。
A. 土地の場合は家屋と違って、外観から判断できる場合がかなりあります。したがって、例えば計算間違いや減額特例、非課税認定の誤り等は指摘されることによって発見できるケースもかなりあります。
土地評価の詳細計算も、固定資産評価基準に従って行われているか否かが焦点になるため、現地確認の上、擦り合わせを行います。
とは言え現実的には、審査(不服)申出が棄却され、訴訟に至るケースもそれなりにありますので、これもケースバイケースと言わざるを得ません。
Q.土地の場合は、評価以外にも認定誤りがあるのではないでしょうか。
A. ご指摘のとおり、小規模住宅用地(200㎡以下の住宅用地)や非課税土地であるにもかかわらず認定漏れがある場合は、評価上大きな誤りとなります。
実は、この評価誤りが以外と多いのではないかと推測しています。
弊社では、一定の規模条件とともに、規模にかかわらず認定誤りの可能性のある土地の見直しもお受けしています。
家屋評価の見直し
Q. 家屋の評価の根拠となる資料は入手できるのでしょうか。
A. 管轄する市区町村へ「情報開示請求」をすれば、家屋の課税額の根拠となる「計算書(家屋評価調書)」を入手することができます。
Q. 家屋評価の疑義の申入れをして、どのくらいの軽減が可能ですか。
A. 軽減率は、家屋の評価違いの内容により大きく左右されますので、ケースバイケースです。
Q. 既存の家屋が古いのですが、申入れは可能ですか。
A. 既存の家屋については、現存して家屋として納税していれば古い家屋でも申入れは可能です。
Q. 新築したばかりの家屋は、いつ申入れするのですか。
A. 新築年度の翌年4月以降が第一回目の課税になりますので、納税通知書を受け取った後3ヶ月以内であれば、申入れは可能です。(重大な錯誤に該当すれば随時可能)
Q. 家屋の税額が軽減されるのは、どのような場合ですか。
A. 計算書(家屋評価調書)の計算違い、評価用途の誤り、入力ミス、材料選定による誤りなどがあり、前記以外でも評価違いで軽減される場合は多数あります。
Q. 家屋の再評価が必要とされるのはどのような場合ですか。
A. 増築・改築したり、屋根、外壁、内壁などをリニューアルした場合、又、空調設備を新品に取り換えたりする場合は、基本的には再評価に該当しますが、「具体的な基準」は特にないため、ご相談ください。